自己破産にはデメリットがたくさんあるように思われているかもしれませんが、生活に影響があるデメリットはそこまで多くありません。
自己破産のデメリットとしてはここに挙げる3つが主なものですが、このほかにブラックリストに載ることと、官報に載ることがあります。
ブラックリストについては他の債務整理と同じなので割愛しますが、官報は生活への直接的な影響がほぼないのであまり心配する必要はありません。
自己破産最大のデメリットは財産が処分されること自己破産するとすべての
金の返済義務を免除してもらえますが、代わりにほとんどすべての財産を処分しなければならないというデメリットがあります。
ただ、20万円以上の価値がある財産は処分されますが、99万円以下の現金と生活に必要な最低限のモノは「自由財産」として残すことができるので、一文無しになることはありません。
また、農家を営んでいる人の農具など、生活や仕事に欠かすことのできない財産も裁判所の裁量で自由財産としてもらえることがあります。
★自己破産の手続き中は職業が制限されるデメリットがある
自己破産の忘れてはならないデメリットとして、破産手続き中は特定の職業に就けなくなるというものがあります。
就けなくなる職業は、弁護士や司法書士などの士業、金融業、建設業、風俗業、警備員など様々なので、自己破産をするときは事前に自分の職業が制限の対象となるかどうか確認したほうがよいでしょう。
免責(借金の返済義務を免除してもらうこと)が確定して破産手続きが終了すれば、元のようにどの職業にも就けるようになります。
★自己破産すると保証人に迷惑がかかるデメリットも
保証人付きの借金を抱えている人の場合、自己破産すると保証人に借金の残高が一括で請求されてしまい、多大な迷惑をかけるというデメリットもあるので注意してください。
自己破産では例外なくすべての借金が整理されますので、保証人付きの借金を対象から外すことはできません。もし金銭的に余裕があるなら、任意整理を選べば保証人に迷惑をかけずに借金を整理できます。
★まとめ
自己破産で最も大きなデメリットは、財産がほとんどすべて処分されるということでしょう。ですが、生活に必要な最低限のお金とモノは残すことができるので、一文無しにはなりません。
2つ目のデメリットとしては、破産手続き中は特定の職業に就けなくなるというものです。事前に自分の職業が該当するかどうか確認し、必要なら職場と相談しましょう。
最後に、保証人付きの借金がある人は、自己破産すると保証人に一括請求がいくというデメリットがあります。任意整理が可能ならそちらを選べば回避できますが、無理なら事前に保証人とよく相談する必要があるでしょう。